◆労働基準法
1−1労働契約
1−1−1 契約期間
1 労働契約の種類(型)
次の3つがあります。
契約期間の定めのないもの
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
契約期間を定めるもの(有期労働契約)
2 契約期間の制限
労働契約は、期間の定めのないものと、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除いて、3年(一定の要件を満たした労働契約は5年)を超える期間について締結することができません。
3 5年以内の労働契約が認められる場合
専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が認める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との労働契約
専門的知識等を有する労働者
(1) 博士号所持者
(2) 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不(3) 動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
(4) システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格した者
(5) 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する意匠登録を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
(6) 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1,075万(7) 円以上の者
(8) システムエンジニアとして実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万(9) 円以上の者
(10) 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記(イ)から(ホ)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
A満60歳以上の労働者との労働契約
4 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準
使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して労働契約の期間満了後における契約の更新の有無を明示しなければなりません。
使用者は、有期契約労働者に対し、労働契約を更新する場合がある旨明示したときは、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
使用者は、有期労働契約(雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、予め当該契約を更新しない旨明示しているものを除く)を更新しないことと使用とする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合には、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。
!注意
有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年をこえるものに限る)を締結した労働者(契約期間を5年とすることができる労働契約の対象となる労働者を除く)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
5 労働条件の不利益変更
一方的な不利益変更は許されません。就業規則変更の合理性が必要です。
不利益変更が認められる条件(合理性を有するかどうかの判断基準)
就業規則の変更によって伴う労働者が被る不利益の程度
使用者側の変更の必要性
協議の程度
代替措置の有無
1−1−2 労働条件の明示
1 労働条件の明示義務
使用者は、労働契約締結の際に、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
2 明示すべき事項
次の@からDは、必ず明示しなければなりません。(絶対的明示事項)
EからLは、定めがあれば明示しなければなりません。(相対的明示事項)。
労働契約の期間に関する事項
就業の場所、従事すべき業務に関する事項
始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3 明示すべき方法
4 契約解除と帰郷旅費
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